x.com/shin_sukey/status/2102204882665226342
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日本国籍はいつでも取り返せるんだから
日本国籍は「いつでも」取り戻せるわけではありません。法務省の案内では、届出で再取得できるのは主に一定の場合の18歳未満の人に限られ、18歳以上なら通常は帰化手続が必要です。
Full reasoning
法務省の案内は、この投稿のように日本国籍を一度手放しても、誰でもいつでも簡単に取り戻せるとは説明していません。
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法務省の「国籍再取得の届出」は、国籍法17条1項による再取得の対象者を、
「国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する18歳未満のもので、日本国籍を取得しようとするもの」
と限定しています。つまり、届出だけで再取得できるのは、主に出生時の国籍留保をしなかったために日本国籍を失った未成年者で、しかも日本に住所がある場合です。 -
東京法務局のQ&Aも、**「お子さんが18歳未満で日本に住所を有するときは…届出によって日本国籍を再取得」できる一方、「届出の時に18歳以上で、日本に住所を有するときは、帰化の手続きによることとなります」**と案内しています。つまり、18歳以上は同じ「再取得届」で自由に取り戻せるわけではありません。
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さらに、東京法務局の「帰化について」は、帰化には引き続き5年以上日本に住んでいることなどの条件があり、**「これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません」**と明記しています。元日本人には一部条件緩和があり得ても、無条件に・いつでも・自動的に取り戻せる制度ではありません。
したがって、投稿中の「日本国籍はいつでも取り返せる」という言い方は不正確です。
3 sources
- 法務省:国籍再取得の届出
手続対象者 | 国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する18歳未満のもので、日本国籍を取得しようとするもの
- (国籍関係)日本国籍の再取得について:東京法務局
お子さんが18歳未満で日本に住所を有するときは、法務大臣に対する届出によって日本国籍を再取得することができる…届出の時に18歳以上で、日本に住所を有するときは、帰化の手続きによることとなります
- 帰化について:東京法務局
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です…これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません