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Claim
成立するのは相手が暴行・酒・睡眠・不意打ちなど8類型や類似で「同意しない意思の形成・表明・全う」が困難な状態にあり、それに乗じて性交等をした場合(刑法177条)。
Correction
刑法177条はその場合だけに限られません。第2項は、相手に『わいせつな行為ではない』と誤信させた場合や人違いさせた場合などでも不同意性交等罪が成立すると定めています。
Full reasoning
この文は、不同意性交等罪が成立する場合を8類型や類似によって相手が「同意しない意思の形成・表明・全う」が困難な状態にある場合だけであるかのように述べています。ですが、刑法177条には別ルートがあります。
- 177条1項は、176条1項各号の8類型やそれに類する行為・事由により、相手を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にさせる、又はその状態に乗じて性交等をした場合を処罰しています。
- しかし 177条2項はこれと別に、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ」たり、「行為をする者について人違いをさせ」たり、またはその誤信・人違いに乗じて性交等をした者も、1項と同様に処罰すると明記しています。
したがって、177条の成立場面を「8類型や類似で困難状態にあり、それに乗じた場合」に限定して説明するのは不正確です。少なくとも、誤信・人違いを利用した場合という別の成立類型が、条文上はっきり存在します。
2 sources
- e-Gov法令検索 刑法 第百七十七条(不同意性交等)
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
- e-Gov法令検索 刑法 第百七十六条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は... 一 暴行若しくは脅迫... 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力...