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額面37万円でも、手取りは28万円にしかならない。
新卒1年目の月給37万円は、通常は住民税がまだ引かれないため、手取りは28万円台ではなく30万円台前半になるのが一般的です。2026年の公的料率で概算すると約30.5万円で、初回給与は社会保険の翌月控除でさらに高くなることもあります。
Full reasoning
この数字は、新卒の初任給という文脈では低すぎます。
Fast Retailingの2025年12月22日公表資料では、管理職候補の新卒初任給は月額37万円です。新卒1年目の手取りを考える場合、まず重要なのは住民税は原則として1年目にはかからず、2年目の6月から天引きされる点です。
その前提で、2026年の公的料率・税額表を使って概算すると、たとえば東京の協会けんぽ加入・40歳未満・扶養なしのケースでは次のようになります。
- 健康保険料(被保険者負担): 18,715円
- 厚生年金保険料(被保険者負担): 34,770円
- 子ども・子育て支援金(被保険者負担): 437円
- 雇用保険料(一般の事業、労働者負担5/1,000): 1,850円
ここまで差し引くと、源泉徴収税額表の対象となる「社会保険料控除後の給与」は約314,228円です。国税庁の2026年分月額表では、この水準で甲欄・扶養0人の所得税は8,790円です。
したがって、概算の手取りは
370,000 - 18,715 - 34,770 - 437 - 1,850 - 8,790 = 305,438円
となり、約30.5万円です。これは28万円台ではありません。
さらに、J-FLECも「社会保険料は前月分を翌月の給与から差し引く企業が一般的で、4月の初任給では社会保険料が引かれず、5月給与から天引きが始まるケースが多い」と説明しています。つまり、最初の初任給そのものは30.5万円より高くなる場合もあります。
要するに、『初任給37万円でも手取りは28万円にしかならない』は、新卒1年目の初任給としては不正確です。28万円台に近づくのは、住民税が始まる2年目以降や、追加控除があるケースです。
5 sources
- Fast Retailing to Further Boost Employee Remuneration in Japan
Last Updated: 2025.12.22. Starting Monthly Salary: ¥370,000 for new graduates hired as part of management candidate programs; effective from March 2026 new hires.
- 初任給の手取り額はいくら?給与明細の見方と社会人の1年目から始めたい家計管理の基本 | 金融経済教育推進機構 J-FLEC
住民税は前年の所得に対して課税されるため、新卒1年目は原則かからず、2年目の6月から天引きが始まります。社会保険料は前月分を翌月の給与から差し引く企業が一般的で、4月の初任給では社会保険料が引かれず、5月の給与から天引きが始まるケースが多く見られます。
- 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
報酬月額 370,000~395,000 の等級では、被保険者負担(折半額)は健康保険 18,715円、子ども・子育て支援金 437円、厚生年金 34,770円。
- 令和8年度の雇用保険料率について
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで、一般の事業の労働者負担は 5/1,000。月額37万円なら雇用保険料は1,850円。
- 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(令和8年分)
社会保険料等控除後の給与等の金額 314,000~317,000 円では、甲欄・扶養親族等 0人の税額は 8,790円。